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就労ビザ申請のポイント
1、就労ビザを取得できるかどうかの要件を事前に判断する
就労ビザ申請のための手続きを進める前に、「今後雇用や招へいを予定している外国人が就労ビザを取得できる可能性があるか」を事前にしっかりと判断する必要があります。
この事前の判断を間違えると、同じ方に関して何度申請しても許可は得られません。
したがって、要件の事前の判断は必ず的確に行なう必要がありますが、これには専門的な知識と経験に基づく判断が必要になりますので、申請取次の専門家でなければ、実際のところは難しいのではないかと思われます。
2、入国管理局に提出する書類の種類及び内容を充実させる
入管への手続きでは、就労ビザ取得の要件を満たしていることの立証責任は申請人が負います。
つまり、入管側の方からは「あなたの場合、就労ビザを取るにはこうしたほうがいいよ」というように、通常は詳しくは教えてくれないのです。
そのため、入管に言われた通りの資料を集めて提出しても、作成する書類の内容や資料の収集が不十分だと、要件を満たしていても立証が不十分であるとして、不許可になることもあります。
したがって、「どのような書類を集めるか」と「作成する書類に記載する内容」は非常に重要なポイントとなります。
ただし、ここで申し上げておきたいのは、あくまでも「正直に申請することが就労ビザ取得のためのポイント」であるということです。
仮に虚偽の書類を作成して申請をしても、審査が長引いた上で最終的には不許可になり、また、場合によっては書類の偽造等という犯罪となり、処罰されることもあります。
くれぐれも「ウソを書いても入管はきっとわからないだろう」といった甘い考えは持たないようにしてください。
3、とにかく早めの手続きを心がける
就労ビザの申請のための書類集めや書類作成に時間が掛かることもありますし、申請してもすぐに結果が出るとは限りません。
そのため、とにかくできるだけ早めに就労ビザの申請の為に必要な手続きを進めるようにして下さい。
そのようにしておけば、万が一、今回の申請においては不許可になった場合でも、更に書類を整えて再度申請すると許可になる可能性も充分あります。
目安としては、原則として、3ヶ月前から書類集め等の準備を始めるようにしてください。
4、先々の更新のことも考えて就労ビザの申請をする
本人が申請される場合で多いのが、就労ビザの申請の折に「とにかく許可をもらえさえすればよい」ような申請の仕方をして、1年後や3年後の就労ビザの更新の際に不許可となる事例です。
弊所のようなビザ専門の申請取次行政書士事務所にご依頼いただいた場合、就労ビザの更新時を踏まえた申請書類を作成し、提出いたしますので、更新を想定されておられる方であれば、申請の際は、ご自分だけで判断せず、一度ご相談頂けれ ば幸いです。
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